◎ 青色申告特別控除の改正
記帳の仕方(方法)により、青色申告特別控除額が異なってきます
◆ 簡易な簿記の方法による <45万円控除> が廃止されました |
記帳の方法 | 平成16年分 所得税まで | 平成17年分 所得税以降 |
正規の簿記の原則に従い記録している者 (B/S添付) | 55万円 | 65万円 |
簡易な簿記の方法により記録している者 (B/S添付) | 45万円 | 10万円 |
上記以外の青色申告者 | 10万円 |
(注) (45 or 55) 65万円の控除を受けるには『期限内申告』が条件です。 |
『期限後申告』 の場合は、10万円の控除しか認められません。 |
◎ 65万円控除の適用に関して
不動産所得の場合には、事業的規模であるかどうかの注意が必要です |
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この制度は、記帳の仕方(方法)によって控除できる額が異なってきますので、手間 ・ 時間はかかって
も複式簿記を学んで一番大きい青色申告特別控除額を控除できるようにすれば節税になります。
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